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憲法第13条(個人の尊重)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法第14条(法の下の平等)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第21条(表現の自由)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
憲法第25条(生存権)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
民法第1条(基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 権利の濫用は、これを許さない。
民法第709条(不法行為)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
刑法第36条(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
刑法第38条(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
商法第1条(趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 商事に関し、この法律に定めがない事項については、商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる。
憲法第9条(戦争放棄)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
憲法第11条(基本的人権の享有)
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
民法第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。